占有権とは、物に対する事実上の支配そのものを法律要件として生ずる物権です。日本の民法では180条以下に規定があります。占有権に関しては20年間自分の土地であると信じ占有し続けた場合、その占有者のものになってしまいます。親戚に私有地を貸しその私有地を親戚が使い続けていた場合はどうなのかと言うと、占有の意思が親戚には必要になります。借りたことを親戚が理解して使用していれば占有は成立しません。
しかし親戚が自分の土地だと思い込み使用し、周りもそうだと信じていた場合問題となります。例として建物の一部が隣の家の私有地をまぎ、公然と他人も自分も信じ20年連続で使用していた場合、取得時効が成立します。
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知らないと大損する不動産相続税
近年「8割減特例」というものが制定されたため、これを利用できるか否かで不動産相続税額が大きく変わることとなりました。この特例は、居住用であれば240平方メートル、事業用であれば400メートルまでの土地の評価額を8割減らせるというものです。さらに貸付用の土地でも200平方メートルまでは5割減評価にできます。これを利用すれば、多額の相続税のために売却してしまうということを回避できます。
ただし注意したいのはすでにマイホームを持っている子が親の土地を相続する場合です。その場合には、マイホームに住み始めて3年経っていないことが条件となるため、居住して3年経っている家がある場合は貸家にして3年以上おく必要があります。