土地の生前贈与とは、自分の財産である土地を無償で相手に与えることです。自分が死んだときに贈与される死因贈与とは違い、こちらは生きている間に贈与が行われます。この手続きには、いくつかの書類が必要になります。一般的に必要になるのは贈与契約書、贈与の対象となる不動産の権利書、贈与を受ける人の住民票、贈与する人の印鑑証明書、固定資産評価証明書、贈与の対象となる不動産の登記簿謄本という書類です。
また、贈与税が発生するため、それがどの程度なのか、事前に確認しておく必要があります。必要手続きは自分で行うという方法もありますが、不安ならば費用はかかりますが専門家に依頼する、という方法もあります。
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不動産の相続登記について
不動産の相続登記とは、被相続人が土地や建物などの不動産を所有していた場合に、所有名義を被相続人から相続人へと移行させる手続きのことです。手続き方法は、まず登記簿謄本を取得して所有者を確認するところからはじまります。
土地や建物の所有者が被相続人であることを確認したら、戸籍や住民票・印鑑証明等から相続人を確定させます。相続人が確定したら、申請書類(登記原因証明情報、住所証明書、評価証明書など)を作成し、土地や建物を管轄する法務局へ原則として本人が相続登記を申請します。法務局の相談窓口や郵送でも申請することができます。また申請期限は特に定められていません。司法書士や弁護士を通じて手続きすることもできます。